久留米市営住宅をお探しの方へ

【申込みから入居まで】

お申込みの皆様へ(必ずお読みください)

①共同住宅のルールは守る義務があります。
ペット飼育(餌付け含む)・騒音・不法駐車等で、他人に迷惑をかけてはいけません。
その他、法律・条例等で定められているルールを守っていただきます。
②管理組合(自治会等)の活動にご協力ください。
外灯・階段灯・エレベーター等の電気代や共有水栓の水道代など、入居者が共同で使用する費用は、共益費として家賃以外に入居者全員で負担していただきます。
また、共同住宅で気持ちよく生活するためには、清掃活動など管理組合(自治会等)へ積極的に参加・協力していただく必要があります。
また、住宅もしくは棟ごとに入居者による推薦で、住宅管理人をしていただく場合があります。
③家賃を延滞すると、住宅の明渡しを求めることがあります。
家賃のお支払いを3ヶ月以上延滞すると、入居許可の取消し、住居の明渡し(法的措置)を求めることがあります。
④敷金は、入居時の家賃3か月分です。
入居資格審査の後、カギ渡し(入居契約)の時に、お支払いをお願いします。
お預かりした敷金は、退去の際の未納分の家賃及び畳の表替え、襖・障子の張替えの費用に充当します。
⑤網戸・カーテンレールのご用意が必要です。
市営住宅には原則、網戸・カーテンレールを設置していませんので、入居者自身で用意していただきます。
⑥退去の際は、負担していただく補修費用があります。
退去の際、畳の表替え、襖・障子の張替えの費用を負担していただきます。

申込から入居までの流れ

市営住宅入居申込みについて

申込み資格について
次の①~⑩条件をすべて満たす必要があります。(資格の基準日は申込受付期間の最終日です)
①原則として次の同居親族がある方
  • 配偶者(住民票の続柄が「未届の夫」または「未届の妻」の方及び福岡県パートナーシップ宣誓書受領証カードの交付を受けている方も含む)
  • 婚約者(ただし入居許可日には入籍の状態にあること)
  • 6親等以内の血族または3親等以内の姻族
    戸籍上離婚していない夫婦の一方での入居(いわゆる別居状態)は原則認めません。
    ただし、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に該当する世帯は除きます。
【世帯向住宅の申込みについて】
  • 上記の同居親族と同居予定の方
【多子世帯向住宅の申込みについて】
  • 上記の同居親族と同居予定の方で、18歳未満の子ども(胎児含まず)を3人以上含む世帯の方
    (対象住宅が無い場合もあります。)
【単身者向住宅の申込みについて】(注)を参照
  • 次の各号(ア~コ)のいずれかに該当する方
    • 60歳以上である方
    • 身体に障害があり、障害の程度が身体障害者手帳1級~4級程度である方
    • 精神に障害があり、障害の程度が精神障害者保健福祉手帳1級~3級程度である方
    • 知的障害者で、最重度から軽度の知的障害と判定された方
    • 戦傷病者手帳の交付を受けている方
    • 原子爆弾の被爆者で医療交付について厚生労働大臣の認定を受けている方
    • 生活保護を受けている方
    • 海外からの引揚者で、5年を経過していない方
    • ハンセン病療養所入所者等である方
    • DV被害者で、配偶者暴力防止等法に基づく、一時的な保護又は保護が終了して5年を経過していない方、
      若しくは保護命令の申し立てを行った方で命令の効力が生じた日から5年を経過していない方
【要件緩和住宅の申込みについて】(注)を参照
  • 同居親族の有無に関係なく申込みができる住宅です。60歳未満の単身者でも申込みが可能です。
  • 世帯で申し込まれる場合は、部屋の面積や間取りをご確認ください。
    (注) 単身で入居していただく場合、身体上、または精神上の理由で常時介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることができない、または、受けることが困難であると認められる方は申込みできません。
    必要に応じて、面接又は福祉部局への照会等をすることがあります。
②現在、住宅に困っている方(原則として持ち家のないこと)
③申込者が久留米市内に居住しているか、または勤務先が市内である方
④入居しようとする方全員が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でない方
⑤日本国籍の方、または下記のいずれかに該当する外国人の方
  • 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた方
  • 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条、第4条および第5条に定める特別永住者として許可を受けた方
  • 1年以上の在留期間が決定されている中長期在留者
⑥成年の方
⑦公営住宅は、申込者および同居者の月収額の合計が158,000円以下(裁量階層に該当する場合は214,000円以下)の方
改良住宅は、申込者および同居者の月収額の合計が114,000円以下(裁量階層に該当する場合は139,000円以下)の方

月収額の算出は9~11ページをご参照ください。
公営住宅または改良住宅は募集住宅一覧の区分の欄を確認してください。

「裁量階層」とは、次のいずれかに該当する世帯で、入居申込み資格の収入基準(上限)が通常の世帯より高く設定されています。

  1. 入居者が60歳以上の方であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方で構成される世帯
  2. 身体障害者(身体障害者手帳1~4級程度)の方がいる世帯
  3. 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級~2級程度)の方がいる世帯
  4. 知的障害者(療育手帳重度または中度程度)の方がいる世帯
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給表別表の特別項症~6項症および第1款症)がいる世帯
  6. 被爆者健康手帳の交付を受けている方で、かつ被爆の影響で医療の給付を受けていることを厚生労働大臣から認定された方がいる世帯
  7. 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した人)で引き揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯
  8. ハンセン病療養所入所者等がいる世帯
  9. 子育て世帯(小学校就学前の子どもがいる世帯)
⑧過去において市営住宅等に入居していた方については、不正な使用(無断退去・家賃滞納等)などをしたことがない方
⑨原則、次の条件を満たす緊急時の連絡先を確保できる方
  • 親族であること。
  • 久留米市内に居住していること。
  • 個人の場合、成年であること。
⑩入居する世帯全員が、住宅における共同生活を円満に営むことができる方

申込みにあたって

申込み無効について

次のような場合は、申込み無効とします。また、当選後に判明した場合、当選無効となります。

  1. 申込期間外に申込みしたとき。
  2. 希望住宅番号の未記入や誤記入、また複数の記入をして、申込みしたとき。
  3. インターネットを利用して、申込み(電子申請)ができます。

    公的個人認証やID、パスワードの取得などの面倒な事前準備は必要ありません。
    ※書面による申込みと電子申請との二重の申込みをされた場合はすべてが無効となります。

  4. 申込事項について虚偽の事実が判明したとき。
    (入居決定後であっても入居の許可は取り消します)
  5. 入居申込資格に該当しないとき。(申込書に必要な記載がない場合、不備がある場合も含む)
  6. 重複で申込みをしたとき。(同時に実施する別枠市営住宅入居者募集との重複は除く)
    例)
    • 1世帯で2通以上申込みしたとき。
    • 申込者又は同居者として申込書に記載のある方が、他の世帯で申込みをしたとき。
    • 家族を不自然に分割して申込んだとき。
    • 一般募集と別枠募集とで、違う世帯で申込みをしたとき。
      ※いずれの場合も全ての申込みが無効となります。
  7. 入居資格審査で提出をお願いした書類を指定期限までに提出しないとき。
  8. 先に抽選を行う、別枠市営住宅入居者募集において当選したとき。
  9. 前回、前々回の募集において、当選後に入居を辞退したとき、または辞退の取扱となったとき。

注意事項

  1. 原則として、持ち家がある方は申込みできません。(同居しようとする方に持ち家がある場合も同様です。)
  2. 申込書に記載した方全員が、入居許可日から10日以内に入居することが必要です。
  3. 申込後、同居者の変更(出生、死亡の場合を除く)は認めません。婚約者が変わったときも同じです。
  4. 市町村発行の所得証明書を提出できない方(未申告者)は、無効となります。

辞退について

次のような場合は、辞退の意思表示とみなし、辞退として取り扱います。また、当選後に辞退した場合は次回、次々回の申込みが無効となります。(ただし、随時募集には申込みできます。)

  1. 当選した方で、入居資格審査最終日までに連絡がとれないとき。
    入居するまでの間に、住所や電話番号が変わるときは、必ず管理センターまでご連絡下さい。
  2. 入居資格審査および入居説明会を無断で欠席したとき。

申込方法

申込み

(1)申込みは、1世帯につき1住宅のみ申し込むことができます。
希望住宅を1つ選んで、「希望住宅番号」欄に記載している番号 (記入例:12など)を記入して下さい。
希望住宅番号の記入がない場合、複数の記入がある場合、募集対象外の住宅番号の記入がある場合等は、無効となります。
(2)申込書は、ペンまたはボールペン(「消せるボールペン」は不可)で正確に記入してください。
◯申込者氏名
略字などは使わずに、かい書ではっきりと書いてください。「フリガナ」も必ず記入してください。
申込者は原則として世帯主としますが、特殊な事情があるときは生計の主たる維持者が申込者となります。

◯申込者氏名、生年月日、年齢、住所
住所は番地まではっきり、郵便番号や電話番号も忘れずに記入してください。
アパートなどの方書きや間借りをしている場合は、「○○様方」まで詳しく記入してください。
入居するまでの間に住所や電話番号が変わるときは、必ず管理センターまでご連絡ください。

◯勤務先
申込者の勤務あるいは経営する事業所の所在地、名称、電話番号を記入してください。
特定の勤務先がない場合は職業を記入してください。  (例)フリーカメラマン、画家など
※この場合は自宅等の確実な住所と連絡先を記入してください。
 無職や年金受給者は所在地の欄に「無職」「年金受給者」と記入してください。

◯入居する者
入居する人全員を記入してください。
「続柄」は、申込者から見た関係を記入してください。
記入例:配偶者の場合は「夫」「妻」、孫の場合は「子の子」
申込時点で婚約中の場合、続柄は「婚約者」と記入してください。
現住所が申込者の住所と異なる場合のみ、各自の現住所を記入してください。
申込み後、同居者の変更(出生、死亡の場合を除く)は認めません。

◯住宅状況調査
現在お住まいの住宅に○をつけてください。
単身での申込みの場合、単身者入居資格について、該当する番号に必ず○をつけてください。(要件緩和住宅は除く)

※お申込み(ご連絡先)の住所は、郵便が届く住所を正確に記入してください。
 抽選番号連絡等の通知が宛先不明等で返送されても、郵送したものとみなします。

家賃、敷金について

1.月収額の計算方法

PDFダウンロード
月収額の計算方法はこちら。

2.敷金、家賃について
(1) 入居時の敷金について
入居の際、納入していただく敷金は、入居時の家賃の3ヶ月分です。
お預かりした敷金は、退去の際の未納分の家賃及び畳の表替え、襖・障子の張替えの費用に充当します。

(2) 入居後の家賃について
家賃は、入居者の収入等により決定します。収入状況は毎年変動するため、毎年7~8月頃に世帯全員の前年の収入を申告していただき、これに基づき次年度の家賃を決定します。
未申告の場合、収入認定ができないため、近傍同種の住宅の家賃(民間並みの家賃)となります。
3.駐車場について
駐車場については、各住宅・団地で取り扱いが違いますので、お申し込み時にご相談ください。
(台数については原則、1世帯につき、1台です。)

随時募集について

年3回行う定期募集のほかにも、先着順で申込みいただける随時募集を行なっています。

1.申込受付期間
通年受付(平日8:30から17:15まで)※先着順
ただし、住宅一覧の更新は4月・8月・12月に行います。
各更新日は9:00から9:30までに来庁・受付された方を対象に申込順の抽選を行います。
2.申込書受付先
久留米市営住宅管理センター
各総合支所、各市民センターでの受付はしておりません。
郵送、電子申請での申込みはできません。
3.申込方法
管理センター窓口にて、申込書を記入・提出
管理センター窓口でのみ、対象住宅の一覧と申込状況を掲示しております。
4.注意事項
定期募集との重複申込みはできません。
通常、申込みから約1ヶ月半~2ヶ月後に入居契約となります。ただし、お部屋によっては例外もございますので、詳細は窓口までお問い合わせください。

久留米市特定公共賃貸住宅をお探しの方へ

【申込みから入居まで】

久留米市特定公共賃貸住宅は、中堅所得者層のニーズに応じ、住む人がいつまでも快適に暮らせるよう久留米市が供給している賃貸住宅です。
また、子育て世帯、高齢者世帯、障害者世帯の方を対象に家賃減額を行っております。
お引越しをお考えの方は、ぜひとも入居をご検討ください。

特定公共賃貸住宅の概要・家賃減額

特定公共賃貸住宅の概要及び家賃減額

日の出コーポ(全18戸) コーポラス浮島(全18戸)
所在地 久留米市日ノ出町13番地3 久留米市城島町浮島240
最寄駅 JR久留米駅、西鉄櫛原駅 西鉄大溝駅から8キロメートル
建築年、構造 平成9年築、鉄筋コンクリート造6階建 平成14年築、鉄筋コンクリート造3階建
間取り、面積 3LDK、71.7平方メートル 3LDK、76.57平方メートル
設備概要 対面式キッチン、3点給湯器 対面式キッチン、3点給湯器
家賃(月額) 71,000円
最大15,000円減額(内容は欄外)
47,000円
最大9,000円減額(内容は欄外)
敷金、礼金 家賃の3ヶ月分、礼金なし 家賃の3ヶ月分、礼金なし
管理費 別途(共用電気・水道代) 別途(共用電気・水道代、浄化槽代)
駐車場 普通自動車枠4,500円、軽自動車枠
4,000円(1世帯原則1台まで)
1枠1,000円(1世帯2台まで

コーポラス浮島は小学校統合により、城島小学校行きのスクールバスを利用出来ます。
コーポラス浮島近くの浮島小学校跡地駐車場に停車するため、通学にとても便利な住宅です。

減額内容 :
入居者が、以下のいずれかに該当する場合は、申請に基づいて家賃を減額いたします。
なお、年齢の基準日は申請年度の4月1日となります。
  1. 18歳未満であること
  2. 60歳以上であること
  3. 身体障害者手帳の交付を受けていること
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること
  5. 療育手帳の交付を受けていること

上記1〜5の複数に該当する場合は、世帯の減額上限まで対象となります。(1人で複数該当する場合も同様)

入居申込み資格

入居の申込みができる方は、次の条件をすべて満たす方に限ります。
令和2年4月1日から、連帯保証人が不要となりました。かわりに、緊急連絡先の届けが必要です。

1.次の同居親族がある人
  • 配偶者(事実上婚姻関係と同様の関係にある人も含む)
  • 婚約者(ただし入居指定日には入居できる状態にあること)
  • 6親等以内の血族または3親等以内の姻族

最低ア、イ、ウのいずれかに該当する同居人が必要です。単身者のみの世帯や友人等の寄り合い世帯は認めません。
戸籍上離婚していない夫婦の一方とその子等の世帯(いわゆる別居状態)は原則認めません。
ただし、母子及び寡婦福祉法第6条に該当する世帯は除きます。

2.自ら居住するため、住宅を必要としている方
3.入居する世帯全員が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
4.日本国籍の方、または次のいずれかに該当する外国人の方
  • 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた方
  • 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条、第4条および第5条に定める特別永住者として許可を受けた方
  • 1年以上の在留期間が決定されている中長期在留者
5.成年であること
6.申込者および同居親族の月収額の合計が487,000円以下であること
(ただし、158,000円未満である者は、所得の上昇が見込まれること)
月収額の計算方法は月収額の計算方法のページでどうぞ。
7.過去において市営住宅等に入居していた方については、不正な使用(無断退去・家賃滞納等)などをしたことがない方
8.原則、次の条件を満たす緊急時の連絡先を確保できる方
  • 親族であること
  • 久留米市内に居住していること
  • 個人の場合、成年であること
9.入居する世帯全員が、共同生活を円満に営むことができること

入居申込方法

管理センター窓口でのみ、先着順に受付けいたします。
受付時間は平日午前8時30分から午後5時30分までです。
各総合支所、各市民センターでの申込受付はいたしません。
郵送、電子申請での申込みはできません。

詳しくは久留米市営住宅管理センターまでお問い合わせください。

『市営住宅住まいのしおり』

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